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 第1章 総則
 第2章 会員
 第3章 役員等
 第4章 総会
 第5章 理事会
 第6章 運営委員会
 第7章 財産及び会計
 第8章 会則の変更
      及び解散
 第9章 補 則
 
 会費に関する規則
 
 運営委員会に関する規則
 
 アドバイザー部会に
 関する規則

 

 

 

 

  

「RINGの会」会則

第1章 総 則
(会の名称)
第1条 本会は、RINGの会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を事務局長の所在地に置く。
(会の目的)
第3条 人と人とのつながりを通じて、新時代にふさわしい自立した代理店経営と保険文化を作り出す事を
目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)メーリングリスト(ML)の運営
(2)ホームページの運営
(3)定期研究会(オフ会)の開催
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的の達成に必要な事業

第2章 会 員
(会員資格)
第5条 本会の会員は、正会員とアドバイザー会員とする。
(1)正会員は、保険の販売を目的とする法人の役員または事業主あるいは従業員とする。
(2)アドバイザー会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しあるいは本会の発展を助成しようとする
個人とする。
(入会)
第6条 本会の会員(以下特に明記する場合を除いて会員という場合は正会員及びアドバイザー会員を併せて
表現する)
になろうとするものは、所定の入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 入会の申請には会員1名以上の推薦を必要とする。
 同一の法人または事業体からの入会は、2名を超えることができない。
(入会金及び会費)
第7条 会員になろうとする者は、入会時に規則において定めるところにより、入会金を納入しなければ
ならない。
2 会員は、総会において定める規則により、会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(5)会費を納入せず、督促後なお会費を3ヵ月以上納入しないとき。
(6)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって届け出なければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の3分の2以上の議決により、これを
除名することができる。
(1)本会の会則又は諸規則に反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
2 会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、
当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、
未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員等
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上15人以内(01年9月改訂)
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人ないし2人を副会長、1人を会計、1人を事務局長とする。
(選任)
第13条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任し、会長及び副会長は理事の互選により定める。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、
その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して、会則及び総会の議決に基づき会務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任 期)
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総会員数の3分の2以上の議決を得て、
これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任しようとする場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う
総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が定める。

第4章 総 会
(種 別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(アドバイザー会員の出席権)
第20条 アドバイザー会員は総会に出席することができる。また、議長の許可を得て発言することができる。
(権 能)
第21条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(3)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(4)第14条4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければ
ならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前
までに通知しなければならない。
(議題の提案)
第24条 各会員は、総会で決議すべき議題を提案することができる。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第26条および第27条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時、場所
(2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を
付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければ
ならない。 

第5章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
3 理事会は、アドバイザー会員の出席を求めることができる。
(権 能)
第31条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の招集に関する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)規程並びに細則の制定及び変更
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(4)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
(定足数等)
第34条 理事会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」
及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(理事会の権限)
第35条 理事会は、総会の決議事項を除き、本会の意思決定を行う。

第6章 運営委員会
(運営委員会等の設置)
第36条 会長は理事会の承認のもとに、運営委員会等を設置する。
(委員長)
第37条 運営委員会の委員長は、会長が理事会の承認を経て理事のなかから任命する。
(委 員)
第38条 運営委員会の委員は会長が理事会の承認を経て会員のなかから任命する。
(運 営)
第39条 運営委員会の会議の方法は、委員会内部の協議によりこれを決する。

第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第40条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第41条 この会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第42条 この会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の
議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第44条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の
監査を経、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後90日以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第8章 会則の変更及び解散
(会則の改正及び解散)
第46条 会則の改正及び解散決議は、総会において総会員の3分の2以上の賛成をもっておこなう。

第9章 補 則
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(書類及び帳簿の整備)
第48条 この会の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)会則
(2)会員の名簿及び会員の異動に関する書類
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)会則に定める機関の議事に関する書類
(7)その他の必要な書類及び帳簿

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